重債務問題は必ず解決します。
債務整理の手順及び方針の決定の方法について説明します。 債務整理の相談は下記のとおり時間を要しますので電話での相談には一般的説明になります。当事務所は相談室を用意しておりますので、他の顧客はもちろんのこと、事務所の他のスタッフと顔を合わせることなく落ち着いて司法書士と相談や打合ができます。相談は無料です。
なお、債務整理の相談に来られる方は、その時点ではお金に困られています。手続費用につきましては着手金をいただくのが原則ですが依頼者の事情により分割によるお支払いにも応じております。

1 最初に、負債の内容及び額に関すること、返済能力をうかがい、予定方針を検討します。ここで各手続きに関する費用の説明も行います。  (分割回数上限を48回にしておりますが、それより多い回数の返済に応じてくれる債権者もいます。一応の目安として48回を設定しております)
   予想残元金総額(     万円) ÷ 月返済可能額(   万円)で
   返済回数を計算します。
     36回以下の場合 → 特定調停が可能です。
     48回以下の場合 → 任意整理が可能です。
     48回以上の場合 → 個人債務者再生か自己破産での解決になります。なお、ここまでの相談は、お金はいただきません。(無料)

2 依頼人が正式に委任する場合は委任状を書いていただき事件を受任します。その際、着手金として最低5万円をいただきます。ただ、債務整理を委任される依頼者は相談時に経済的に急迫している場合が多いので、後日いただくことも可能ですのでご相談下さい。

3 受任後ただちに債権者宛に受任通知を発送し取引履歴の開示を請求します。依頼者が希望する場合は先に債権者に電話やファックスで受任を連絡して請求を止めてもらうこともできます。

4 1ヶ月くらいで各債権者から取引履歴書類がとどきますので担当事務職員が利息制限法による引き直し計算をします。

5 依頼者に残債務額を通知し債務整理の方針を決定してもらいます。
 
6 各債務整理について概略を説明します。

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特定調停
  原則として36回以内で返済することが可能であれば、一番安上がりな債務整理の方法です。 司法書士が代理したり申立書類を作成したりすることができますが、申立用紙は裁判所に用意してあり、作成は簡単ですのでご自分で裁判所に行かれて申立されることをお勧めします。1債権者あたり1000円以内で申立ができます。 裁判所に申立をしますと、調停委員が債権者との間で返済の交渉をします。申立人も裁判所に出頭して同席して交渉しますが、大半の債権者は出頭することはなく調停委員が電話で返済交渉をします。

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任意整理
 司法書士が代理人となって債権者と交渉します。依頼人の返済能力に応じて残債務を分割または一括して返済する和解をします。   長期の返済でも応じてくれる債権者もいますが、通常、債務者の負担を考え48回(4年)以内での返済計画を立てますが、最近では分割に応じてくれない業者も出てきました。

 
・過払金返還請求
 任意整理の中で、過払金が発生している場合は債権者に請求いたします。最近では経営状況の悪化で任意で返還和解に応じてくれる業者がほとんどなくなり訴訟による請求が急増しています。また、返還時期や返還方法につきましても半年や1年後とかで、長期の分割払いの和解案を出してくる業者も出てきました。

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自己破産
 基本的に債務者の全て財産を処分して不足額を免除(免責)してもらう手続です。注意点として免責不許可事由の存在があります。浪費やギャンブル等の理由から多重債務になった場合は免責されないことがありますが、その際は個人民事再生を選択する道が残されています。
 また、ある一定額の財産を有している場合や破産に至った事情によっては、少額管財事件として処理されることがあります。

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個人民事再生
 小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件があります。 基本的には残債務の5分の1(最低100万円)を3年分割で返済する債務整理の方法です。破産の可能性が高いが住宅を有しており、住宅ローンの支払いを継続して住宅を手放したくない場合等に選択する手続きです。つまり、住宅ローン債権はそのままにして他の一般債権をカットして返済します。 ただし、小規模個人再生事件の場合、一部の債権者が債権の半分以上を有している場合は賛成が得られない場合が考えられますので、自営業者が申立をする際は注意が必要です。

 司法書士は破産や民事再生において申立書類の作成でサポートしますが、申立人は最多でも2回程裁判所に出頭(30分以内)する必要があるのみで、裁判所への連絡や書類の追加などは当方で行います。

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