不動産登記は、みなさま方の大切な財産である土地や建物に関する事項を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。

 所有権や担保権等の権利を移転・設定したり変更・抹消する登記については司法書士の分野に属しますが土地や建物の所在・面積等の物理的な状況に関する登記については土地家屋調査士の分野に属します。  
 住宅ローンを利用して土地を購入し住宅を建築する場合には、司法書士業務と土地家屋調査士業務の双方が関係してきますが、当事務所ではワンストップで手続のお手伝いをしております。

1 不動産の調査  ・土地登記簿、公図、地積測量図等から権利関係(真正な所有者であるか、抵当権設定等に問題がないか等)及び接続道路(公道であるか私道であるか等)の調査をします。
・隣接地との境界立会や境界標(杭)の設置をお手伝いします。
2 売買登記等の代理  ・不動産の売買に立会、所有権移転登記手続に必要な書類を確認して受領し、登記申請手続をします。
・住宅を新築された場合は建物表題登記と所有権保存登記の各申請手続をします。
 所有権移転登記と所有権保存登記は登録免許税がオンライン申請により軽減されます。
3 相続登記と付随する
  書類の作成
・相続登記は放っておくと権利関係が複雑になり話し合いが困難になります。私たちは関係戸籍の収集から遺産分割協議書等の作成までトータルしてお手伝いします。
相続放棄限定承認といった家庭裁判所へ提出する書類の作成を行っています。また、どうしても話し合いで遺産分割の協議が出来ない場合、家庭裁判所に対する遺産分割調停申立書類の作成も行います。

  これは私たちが行っている業務の一つの例に過ぎません。私たちは当事者の代理人として真正な登記の実現に寄与したり、豊富な知識と経験をもとに裁判所等へ提出する書類の作成することで、皆様の権利保護にお役に立つよう努力しております。

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